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個性的な宿泊施設が多い、大人数で宿泊できる施設が多い、価格が安いなどの理由から、民泊の人気は年々高まりを見せています。しかし、資格を持っていなくても民泊は運営できるのかと疑問に思う人も多いでしょう。そこで当記事では、民泊運営に資格が必要かについて紹介します。
民泊運営に資格は必要?
個人でも運営が可能な民泊を始めたいと考える方は、年々増えています。しかし、民泊を運営するにあたり、特別な資格を取得する必要があるのかが気になる人は多いでしょう。そこで、まずは民泊の運営に資格が必要かについて解説します。
民泊新法で民泊を運営するなら資格は不要
結論から述べると、民泊新法で家主不在型の民泊を運営するのならば、特別な資格を保有している必要はありません。ただし、住宅宿泊管理業者に宿泊施設の維持や管理を委託する必要はあります。
委託にコストがかかるという点は頭に入れておきましょう。もし、コストを抑えるために自分で民泊を管理したいと考えている場合には、住宅宿泊管理業者への登録が必要です。
そして、その登録の際には、2年以上の住宅取引や管理に関する実務経験か、宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士のうちのいずれかの資格が必要とされます。
住宅宿泊管理業者として民泊を運営する場合
以下では、自分が住宅宿泊管理業者として民泊を運営する場合に必要な資格についてもう少しくわしく解説していきます。
住宅宿泊管理業者とは
まずは、住宅宿泊管理業者について解説します。住宅宿泊管理業者とは、事業者から民泊運営の管理業務を受託できる業者を指します。
一般的に、住宅宿泊管理業者は、自己の責任のもとで民泊の管理業務を行うとても重要な役割を果たします。なお、ほかの業者へ部分的な業務の再委託は可能ですが、再委託先の指導や監督については自分が責任をもって行う必要があります。
住宅宿泊管理業者として民泊を運営する際に必要となる経験や資格
住宅宿泊管理事業者として民泊を運営するには、まず、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入したうえで、そのほかに必要な添付書類と一緒に国土交通大臣への提出が必要です。
登録の際に必要となるのが、2年以上の住宅取引や管理に関する実務経験か、宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士のうちいずれかの資格です。
つまり、2年以上契約実務を伴う業務に従事した人と同程度の、住宅の取引や管理に関わる契約について依頼者と調整していく能力や、契約に関わる事項を説明する能力、書面の作成や書面を交付する能力を証明できる書類が必要です。、
現在は登録実務講習を修了すれば住宅宿泊管理事業者としての登録が可能
上記のように、現在まで住宅宿泊管理事業者として民泊の運営はなかなかハードルが高いものでした。しかし、令和5年からは、2年以上の住宅取引や管理に関する実務経験または不動産関連の資格を保有していない場合でも、登録実務講習の修了により住宅宿泊管理事業者としての登録するが可能になりました。
登録実務講習の修了には、7時間の講義と20時間の通信講座を受けたうえで修了試験に合格する必要があります。講習を無事に修了できれば、住宅宿泊管理事業者としての登録を国土交通大臣に申請できます。
旅館業法で民泊を運営する場合
次に、旅館業法で民泊を運営する場合にもっておくと便利な資格について解説します。
旅館業法で民泊をはじめるのはハードルが高め
一般的に旅館業法に基づく簡易宿泊営業で民泊をはじめるのは、民泊新法で民泊をはじめるときよりも申請のハードルが高いといわれています。なぜなら、簡易宿泊営業の許可をとるには、建築基準にそって作成した建物の配置図や、各フロアの平面図などを提出する必要があるからです。
一級建築士の資格があれば有利
旅館業法で民泊をはじめるのはハードルが高いと述べましたが、営業日数に制限がない、全国どのエリアでも許可が得られるといったメリットもあります。また、旅館業法で民泊を営業したい場合にもっておくと便利なのが一級建築士の資格です。
なぜなら、一級建築士の資格を取れば、旅館業法に基づく簡易宿泊所を運営する際に求められる安全性を考慮した設計図や図面を作成できるからです。さらに、一級建築士には、どのような規模の建築物でも扱える強みもあります。
まとめ
民泊新法の施行によって民泊を始めるハードルは下がりました。また、コロナによるさまざまな規制が緩和された現在、国内外を問わず観光の需要は回復しつつあります。そのため、今後再び民泊を利用する宿泊客の増加が予想されます。民泊を始めるには、どのような資格が必要かをあらかじめ把握しておく必要があります。。当記事では、民泊運営に資格が必要かについて、住宅宿泊管理業者として民泊を運営する場合に必要な資格、旅館業法で民泊を運営する場合にもっておくと便利な資格について解説しました。参考にしていただければ幸いです。